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Kenyaにおける従業員の雇用コスト(2026年)
Kenyaで従業員を雇うと雇用主が実際に負担する金額:総支給額に法定の雇用主社会保険料を加えた額です。
総支給額(月額)
KES 200,000
雇用主の総コスト(月額)
KES 215,000
雇用主負担分
KES 15,000
雇用主負担率
7.5%
Kenyaで月額の総支給額がKES 200,000の場合、総支給額に上乗せされる7.5%の法定雇用主社会保険料を含めると、雇用主の総負担額は約KES 215,000になります。
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Kenyaにおける給与の課税方法
Kenyaの所得税は累進課税です。所得の増加に伴い、限界税率は10%から35%へと上昇します。
従業員は総支給額の約10.25%の社会保険料も負担します。
所得税を計算する前に、年間約KES 288,000の基礎控除が差し引かれます。
標準消費税率は16%です。
| 年間課税所得 | 税率 |
|---|---|
| KES 288,000以下 | 10% |
| KES 388,000以下 | 25% |
| KES 6,000,000以下 | 30% |
| KES 9,600,000以下 | 32.5% |
| KES 9,600,000以上 | 35% |
よくある質問
Kenyaで従業員を雇うといくらかかりますか?
Kenyaでは、雇用主は総支給額に加えて法定の社会保険料を負担します。雇用にかかる総コストは、総支給額にこの雇用主負担分を加えた額です。
雇用主負担分は給与からの控除と同じですか?
いいえ。雇用主負担分は総支給額とは別に会社が支払うものです。一方、従業員の控除(所得税と社会保険料)は総支給額から差し引かれ、残りが手取り額になります。
雇用主の負担率は概算であり、上限が設けられている場合や、地域や業種によって異なる場合があります。
2026年の概算値です。簡略モデルのため、実際にご利用の前に確認してください。税務アドバイスではありません。
税率の更新日 2026年6月