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Kenyaでの総支給KES 300,000の手取り額
Kenyaでの月額総支給KES 300,000の税引後(手取り)はいくら?
たとえば、月額の総支給額がKES 300,000の場合、KES 68,358の所得税とKES 30,750の社会保険料を差し引いた手取りは約KES 200,892となり、実効控除率は33.04%になります。
手取り(月額)
KES 200,892
/月 · 33.0% 実効控除率
手取り(月額)所得税内訳
| 健康保険 | -KES 8,250 |
| 年金拠出 | -KES 18,000 |
| 社会保険 | -KES 4,500 |
| 所得税 | -KES 68,358 |
| 手取り(月額) | KES 200,892 |
Kenyaにおける給与の課税方法
Kenyaの所得税は累進課税です。所得の増加に伴い、限界税率は10%から35%へと上昇します。 従業員は総支給額の約10.25%の社会保険料も負担します。 所得税を計算する前に、年間約KES 288,000の基礎控除が差し引かれます。 標準消費税率は16%です。
Kenyaの所得税区分(2026年)| 年間課税所得 | 税率 |
|---|
| KES 288,000以下 | 10% |
| KES 388,000以下 | 25% |
| KES 6,000,000以下 | 30% |
| KES 9,600,000以下 | 32.5% |
| KES 9,600,000以上 | 35% |
2026年の概算値です。簡略モデルのため、実際にご利用の前に確認してください。税務アドバイスではありません。
税率の更新日 2026年6月