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Kenyaでの総支給KES 50,000の手取り額

Kenyaでの月額総支給KES 50,000の税引後(手取り)はいくら?

たとえば、月額の総支給額がKES 50,000の場合、KES 2,088の所得税とKES 5,125の社会保険料を差し引いた手取りは約KES 42,788となり、実効控除率は14.42%になります。

手取り(月額)
KES 42,788
/月 · 14.4% 実効控除率
手取り(月額)所得税内訳
健康保険-KES 1,375
年金拠出-KES 3,000
社会保険-KES 750
所得税-KES 2,088
手取り(月額)KES 42,788

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Kenyaにおける給与の課税方法

Kenyaの所得税は累進課税です。所得の増加に伴い、限界税率は10%から35%へと上昇します。 従業員は総支給額の約10.25%の社会保険料も負担します。 所得税を計算する前に、年間約KES 288,000の基礎控除が差し引かれます。 標準消費税率は16%です。

Kenyaの所得税区分(2026年)
年間課税所得税率
KES 288,000以下10%
KES 388,000以下25%
KES 6,000,000以下30%
KES 9,600,000以下32.5%
KES 9,600,000以上35%

2026年の概算値です。簡略モデルのため、実際にご利用の前に確認してください。税務アドバイスではありません。

税率の更新日 2026年6月